「ラベルの表示項目」を解説するコーナー
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表ラベル編 〜
表ラベルの@〜Hについて、毎回一項目取り上げ解説していきます。
▲弊社の表ラベルを元に作成
@このお酒の種類
下表に「酒税法による酒類の種類」を示します。
酒税法では酒類を10種類に分け、さらにその中に11品目に小分けして分類されています。
種類
品目
主な原料
製法による
分類
その他の規定
清酒
(日本酒)
米、米麹
醸造酒
(並行複発酵)
平成4年4月1日より級別廃止
合成清酒
アルコール、糖類、
有機酸、アミノ酸
混成酒
清酒に類似するもの
焼酎
(ホワイトリカー)
甲類
乙類
(本格焼酎)
(泡盛)
アルコール含有物
特に原料は問わない
穀類の麹及び澱粉質
原料
黒麹菌を使用
蒸留酒
甲類は連続式
乙類は単式蒸留
ウイスキー類、スピリッツ類、リキュール類の定義に抵触しないこと
アルコール分の制限あり
みりん
(本みりん)
もち米、こめ麹
焼酎
混成酒
エキス16以上と未満
ビール
麦芽、ホップ
醸造酒
(単行発酵)
麦芽の重量が2/3以上であること
果実酒類
(薬剤、薬用甘味果実酒)
果実酒
甘味果実酒
果実
(強壮剤等を原料の一部に使用)
醸造酒
(単発酵)
果実酒は原料の種類及び使用量において甘味果実と区分
ウイスキー類
ウイスキー、
ブランデー
発酵させた穀類
果実
蒸留酒
スピリッツ類
スピリッツ
原料アルコール
糖類、澱粉質、
アルコール含有物
蒸留酒
単式及び連続式蒸留
ウイスキー以外
エキス分が2度未満
リキュール類
(薬用酒、薬味酒、白酒)
アルコール含有物及び糖類
混成酒
エキス分が2度以上
雑酒
(濁酒)
発泡酒
粉末酒
その他の雑酒
発泡酒は麦芽、ホップ、アルコール
粉末酒は酒類とデキストリン
発泡酒は麦芽を原料の一部とした酒類で発泡性いずれ定義含まれない
(
)内は種類の例外表示として認められているもの