「ラベルの表示項目」を解説するコーナー

 表ラベル編 〜
表ラベルの@〜Hについて、毎回一項目取り上げ解説していきます。



▲弊社の表ラベルを元に作成
G清酒の製法品質表示基準
 酒類の円滑な取引および消費者の利益を目的に、平成元年11月に「酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律」の規定に基づいて、「清酒の製法品質表示基準」が定められました。
 特定名称の清酒の製法品質表示基準には、製造原価と関係する精米歩合やアルコール使用量などの基準が含まれ、また一般的に精米をよくすると出来上がる清酒も上質なものになりますので、抽象的ですが「品質が良好になる」旨の基準も含まれています。
特定名称
製法品質の要件
純米大吟醸酒
精米歩合50%以下の白米、米麹及び水を原料とし、吟味して製造した清酒で、固有の香味及び色沢が特に良好なもの。
純米吟醸酒
精米歩合60%以下の白米、米麹及び水を原料とし、吟味して製造した清酒で、固有の香味及び色沢が良好なもの。
大吟醸酒
精米歩合50%以下の白米、米麹及び水、又はこれらと醸造アルコールを原料とし、吟味して製造した清酒で、固有の香味及び色沢が特に良好なもの。
吟醸酒
精米歩合60%以下の白米、米麹及び水、又はこれらと醸造アルコールを原料とし、吟味して製造した清酒で、固有の香味及び色沢が良好なもの。
特別純米酒
純米酒のうち、香味及び色沢が特に良好であり、その旨を使用原材料、製造方法その他の客観的事項をもって説明表示するもの。
純米酒
精米歩合70%以下の白米、米こうじ及び水を原料として製造した清酒で、香味及び色沢が良好なもの。
特別本醸造酒
本醸造酒のうち、香味及び色沢が特に良好であり、その旨を使用原材料、製造方法その他の客観的事項をもって説明表示するもの。
本醸造酒
精米歩合70%以下の白米、米こうじ、醸造アルコール及び水を原料として製造した清酒で、香味及び色沢が良好なもの。
 どれが良い悪いというわけではありません。お酒の特徴、お客様のきき酒能力等で判断して下さい。