製造の歴史
飲酒様式の歴史
酒器の歴史
杜氏の分布
米の産地と酒造好適米
○日本酒の醸造
精米、洗米、浸漬、水切り
蒸し
酒母と酵母
上槽、滓引き、濾過
調合、火入れ、貯蔵、呑み切り
酒質の調整、ビン詰め
酒類の定義
清酒の製法品質表示基準

酒類の定義
酒類とは
 酒造法第1条では、「酒類には、この法律により、酒税を課する」と規定され、課税客体である酒類に対して酒税を課することとしてる。
 この酒税法でいう酒類とは、法第2条第1項において「酒類とは、アルコール分1度以上の飲料をいう」と規定されている。アルコール分1度以上の飲料には、原料アルコールのようにそのままでは飲めなくても、水などで薄めれば飲めるものや、溶かしてアルコール度1度以上の飲料にするjことができる粉末状のものも含まれる。
 しかし、アルコール度90度以上のアルコールについては、原則として酒類として扱わず、アルコール専売法の適用を受けることになる。ただし、酒類の製造者が、その免許を受けた製造場で、酒類の原料用として製造したものについては、アルコール分90度以上であっても酒類として扱われる。
 アルコール分、エキス分という言葉をよく耳にするが、これらの定義については法3条1号2号により、
・アルコール分(温度15度のときにおいて、原容量百分中に含有するエチルアルコールの容量)。
・エキス分(温度15度のときにおいて、原容量百立法センチメートル中に含有する不揮発成分のグラム数)

とそれぞれ決められている。
酒の分類
醸造酒 等質を酵母菌の働きによりアルコール発酵させつくったもの
日本酒・ビール・ワイン
蒸留酒 蒸気のようにしてつくった醸造酒を蒸留させたもの
ウイスキー・ブランデー・ウォッカ・ジン・焼酎
混成酒 醸造酒または蒸留酒に香料、草根、糖質などを加えたもの
ベルモット、リキュール、みりん、合成清酒
酒税法による酒類の種類
 酒税法では酒類を10種類に分け、さらにその中に11品目に小分けして分類されている。

種類

品目 主な原料 製法による
分類
その他の規定
清酒
(日本酒)
米、米麹 醸造酒
(並行複発酵)
平成4年4月1日より級別廃止
合成清酒 アルコール、糖類、
有機酸、アミノ酸
混成酒 清酒に類似するもの
焼酎
(ホワイトリカー)

甲類

乙類
(本格焼酎)
(泡盛)

アルコール含有物
特に原料は問わない
穀類の麹及び澱粉質
原料
黒麹菌を使用
蒸留酒
甲類は連続式
乙類は単式蒸留
ウイスキー類、スピリッツ類、リキュール類の定義に抵触しないこと
アルコール分の制限あり
みりん (本みりん)
(本直し)
もち米、こめ麹
焼酎
混成酒 エキス16以上と未満
ビール 麦芽、ホップ 醸造酒
(単行発酵)
麦芽の重量が2/3以上であること
果実酒類
(薬剤、薬用甘味果実酒)
果実酒
甘味果実酒
果実
(強壮剤等を原料の一部に使用)
醸造酒
(単発酵)
果実酒は原料の種類及び使用量において甘味果実と区分
ウイスキー類 ウイスキー、
ブランデー
発酵させた穀類
果実
蒸留酒
スピリッツ類 スピリッツ
原料アルコール
糖類、澱粉質、
アルコール含有物
蒸留酒
単式及び連続式蒸留
ウイスキー以外
エキス分が2度未満
リキュール類
(薬用酒、薬味酒、白酒)
アルコール含有物及び糖類 混成酒 エキス分が2度以上
雑酒
(濁酒)
発泡酒
粉末酒
その他の雑酒
発泡酒は麦芽、ホップ、アルコール
粉末酒は酒類とデキストリン
発泡酒は麦芽を原料の一部とした酒類で発泡性いずれ定義含まれない
)内は種類の例外表示として認められているもの
清酒の定義
 清酒の定義については酒税法第3条第3号で、下記の通り規定されている。
イ) 米、米麹及び水を原料として発酵させてこしたもの。
ロ) 米、水及び清酒粕、米麹その他の政令で定める物品を原料とし、発酵させてこしたもの(イ)、ハ)に該当するものを除く)。
ただし、その減量中当該政令で定める物品の重量の合計が米(こうじ米を含む)の重量を超えないものに限る。
ハ) 清酒に清酒かすを加えてこしたもの。
 このように、清酒は使用できる原料が決められていること、その中に必ず米を使うこと、そしてこすという工程が必ず入っているのが特徴である。
 また、米と副原料に何を使うかによって次のように分類される。
1、 米だけの清酒 イ)
 米、米麹と水だけを原料として発酵させてこしたもの。
2、 アルコール等添加清酒 ロ)
 米、水、米麹とアルコール、焼酎、ブドウ糖、水アメ、有機酸、アミノ酸塩または清酒を原料として製造したもの。この場合、米、水、米麹は必ず使用しなければならない。
 アルコール等添加清酒には、本醸造などのように醪にアルコールを添加した清酒と、アルコールの他に糖類なども使った増醸清酒がある。
 その他、副原料を使用することができる。ただし、米、水、清酒粕、米麹以外の原料は、その総重量が米(麹米を含む)の重量を超えないものに限られる。