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酒類の定義
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●酒類とは
酒造法第1条では、「酒類には、この法律により、酒税を課する」と規定され、課税客体である酒類に対して酒税を課することとしてる。
この酒税法でいう酒類とは、法第2条第1項において「酒類とは、アルコール分1度以上の飲料をいう」と規定されている。アルコール分1度以上の飲料には、原料アルコールのようにそのままでは飲めなくても、水などで薄めれば飲めるものや、溶かしてアルコール度1度以上の飲料にするjことができる粉末状のものも含まれる。
しかし、アルコール度90度以上のアルコールについては、原則として酒類として扱わず、アルコール専売法の適用を受けることになる。ただし、酒類の製造者が、その免許を受けた製造場で、酒類の原料用として製造したものについては、アルコール分90度以上であっても酒類として扱われる。
アルコール分、エキス分という言葉をよく耳にするが、これらの定義については法3条1号2号により、
・アルコール分(温度15度のときにおいて、原容量百分中に含有するエチルアルコールの容量)。
・エキス分(温度15度のときにおいて、原容量百立法センチメートル中に含有する不揮発成分のグラム数)
とそれぞれ決められている。 |
●酒の分類
| 醸造酒 |
等質を酵母菌の働きによりアルコール発酵させつくったもの
日本酒・ビール・ワイン |
| 蒸留酒 |
蒸気のようにしてつくった醸造酒を蒸留させたもの
ウイスキー・ブランデー・ウォッカ・ジン・焼酎 |
| 混成酒 |
醸造酒または蒸留酒に香料、草根、糖質などを加えたもの
ベルモット、リキュール、みりん、合成清酒 |
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●酒税法による酒類の種類
酒税法では酒類を10種類に分け、さらにその中に11品目に小分けして分類されている。
( )内は種類の例外表示として認められているもの |
●清酒の定義
清酒の定義については酒税法第3条第3号で、下記の通り規定されている。
| イ) |
米、米麹及び水を原料として発酵させてこしたもの。 |
| ロ) |
米、水及び清酒粕、米麹その他の政令で定める物品を原料とし、発酵させてこしたもの(イ)、ハ)に該当するものを除く)。
ただし、その減量中当該政令で定める物品の重量の合計が米(こうじ米を含む)の重量を超えないものに限る。
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| ハ) |
清酒に清酒かすを加えてこしたもの。 |
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このように、清酒は使用できる原料が決められていること、その中に必ず米を使うこと、そしてこすという工程が必ず入っているのが特徴である。
また、米と副原料に何を使うかによって次のように分類される。
| 1、 |
米だけの清酒 イ) |
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米、米麹と水だけを原料として発酵させてこしたもの。 |
| 2、 |
アルコール等添加清酒 ロ) |
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米、水、米麹とアルコール、焼酎、ブドウ糖、水アメ、有機酸、アミノ酸塩または清酒を原料として製造したもの。この場合、米、水、米麹は必ず使用しなければならない。
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アルコール等添加清酒には、本醸造などのように醪にアルコールを添加した清酒と、アルコールの他に糖類なども使った増醸清酒がある。
その他、副原料を使用することができる。ただし、米、水、清酒粕、米麹以外の原料は、その総重量が米(麹米を含む)の重量を超えないものに限られる。
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