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清酒の製法品質表示基準
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| 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第86条の6第1項の規定に基づき、次のように定められている。 |
●特定名称の清酒の表示
| 特定名称 |
製法品質の要件 |
| 吟醸酒 |
精米歩合60%以下の白米、米こうじ及び水、又はこれらと醸造アルコールを原料とし、吟味して製造した清酒で、固有の香味及び色沢が良好なもの。 |
| 純米酒 |
精米歩合70%以下の白米、米こうじ及び水を原料として製造した清酒で、香味及び色沢が良好なもの。 |
| 本醸造酒 |
精米歩合70%以下の白米、米こうじ、醸造アルコール及び水を原料として製造した清酒で、香味及び色沢が良好なもの。 |
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| <精米歩合>白米のその玄米に対する重量の割合。精米歩合(%)=(白米重量kg/玄米重量kg)×100 |
| <醸造アルコール>デンプン質物質や含糖質物から醸造されたアルコールをいう。醪にアルコールを適量添加すると、香りが高く「スッキリした味」になる。さらに、アルコールの添加には、清酒の香味を劣化させる乳酸菌(火落菌)の増殖を防止する効果もある。吟醸酒、本醸造酒に使用できる醸造アルコール量は、白米の重量の10%以下(白米1トンに対し100%アルコール116.4L)に制限されている。 |
| <香味、色沢>異味異臭がなく、清酒固有の香味及び色沢を有するもの。 |
| ・ |
上記の酒で醸造アルコールを原料の一部として使用する場合、アルコールの重量が(アルコール分95度換算の重量による)、白米の重量の10%を超えてはならない。 |
| ・ |
精米歩合及び醸造アルコールの白米に対する重量の割合などを算出する場合、1%未満の端数を切り捨てた数値で判定する。 |
| ・ |
特定名称の日本酒は、酒税法(昭和28年法律第6号)第43条第2項の規定の適用を受けたものを除く。 |
| ・ |
特定名称に併せて「極上」「優良」「高級」などといった品質が優れている印象を与える用語は用いてはいけないが、下記のような場合は例外として認められている。 |
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| (1) |
吟醸酒のうち、米、米こうじ及び水のみを原料として製造したものに「純米」の用語を併せて用いること。 |
| (2) |
吟醸酒のうち、精米歩合50%以下の白米を原料として製造し、特有の香味及び色沢が特に良好なものに「大吟醸酒」の名称を用いること。 |
| (3) |
純米酒又は本醸造酒のうち、香味及び色沢が特に良好であり、その旨を使用原材料、製造方法その他の客観的事項をもって説明表示するものに、「特別純米酒」または「特別本醸造酒」の名称を用いること。 |
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●記載事項の表示
次の事項は、清酒の容器又は包装に表示する。
<原材料名>
清酒の製造に使用した原材料名(水を除く)を、酒税法に規定する原材料名で表示する。
| (例) |
原料名 米、米こうじ、(以下、使用した原材料を使用量の多い順に記載)
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<製造時期>
販売する目的を持って容器に充てんし密封した時期を表示する。 ただし、貯蔵年数を表示するものは、製造時期にかえて製造場から移出した時期を表示してよいとされている。
| (例) |
製造年月平成元年10月 製造年月1.10
製造年月1989.10 製造年月89.10 |
<保存、飲用上の注意事項>
製成後、一切加熱処理をしないで製造場から移出する清酒には、保存や飲用上の注意事項又は賞味期限を表示する。賞味期限の表示方法は、製造時期の表示に準ずる。また、賞味期限を表示したときは、製造時期の表示を省略してもよい。
<文字サイズ>
表示に使用する文字は、8ポイントの活字以上の大きさで、統一のとれた日本文字とする。ただし、容量200ml以下の容器の場合は6ポイント以上としてよいとされている。
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●任意記載事項の表示
清酒の容器又は包装に表示する場合は、次により行う。
<原料米の品種名>
原料米の使用割合が50%を超える場合に表示することができる。その使用割合も併せて表示する。複数の原料米の品種名を表示するろきは、その合計の使用割合が50%を超える場合とする。
<清酒の産地名>
清酒の全部が当該産地で醸造(加水調整を含む。)されたものである場合に表示できる。
<貯蔵年数>
貯蔵年数は(清酒を貯蔵容器に貯蔵した日の翌日からその貯蔵を終了した日までの年数をいう。)1年未満の端数を切り捨てた年数を表示する。
貯蔵年数の異なるものを混和した清酒は、年数の最も短い年数を表示する。
<原酒>
製成後、加水調整(アルコール分1%未満の加水調整を除く)をしない清酒である場合、表示することができる。
<生酒>
製成後、一切加熱処理をしない清酒である場合、表示することができる。
<生貯蔵酒>
製成後、加熱処理をしないで貯蔵し、製造場から移出するときに、加熱処理した清酒である場合、表示できる。
<生一本>
単一の製造場のみで醸造した純米酒である場合、表示できる。
<樽酒>
木製の樽で貯蔵し、木香のついた清酒である場合、表示できる。
<品質が優れている用語>
「極上」、「優良」、「高級」等品質が優れている印象を与える用語は、自社の清酒のうち同一の種別又は銘柄のものが複数ある場合に、品質の優れている清酒に表示できる。
これらの用語は、他社の清酒との比較でなく、自社の清酒のランク付けとして使用する。
<受賞の記述>
公的機関(品質審査の実施方法が公開され、品質審査を毎年又は一定期間ごとに継続して実施している公的機関)から付与された賞である場合(受賞した清酒と同一の貯蔵容器に収容された清酒)に表示することができる。受賞機関、受賞年も表示する。
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●表示禁止事項
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「最高」「第一」「代表」といった、清酒の製法や品質が業界で最上級を意味する用語。 |
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「宮内庁御用達」またはこれに類似する用語。 |
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