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「米トレーサビリティ法」への対応について

「米トレーサビリティ法」への対応について
2011/08/25

2011年7月1日より「米穀等の取引に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律(米トレーサビリティ法)」により一般消費者の皆様への産地情報の伝達が義務化されました

米トレーサビリティ法に関する詳細は、農林水産省のページを御覧ください。
農林水産省/お米の流通に関する制度

当社において、産地情報の伝達が必要となる該当製品は2011年7月1日以降に生産者が出荷した米を購入し醸造した「清酒」と「みりん」になります。

当社では、製品ラベルへの記載により原料米の産地情報の伝達といたします。

■製品ラベルへの産地情報の記載例■
■清酒
純米タイプ(純米大吟醸酒・純米吟醸酒・特別純米酒・純米酒)
「米(国産)、米こうじ(国産米)」
本醸造タイプ(大吟醸酒・吟醸酒・特別本醸造酒・本醸造酒・普通酒[上撰・佳撰])
「米(国産)、米こうじ(国産米)、醸造アルコール」
■みりん
本みりん 七寶
「もち米(国産)、米こうじ(国産米)、醸造アルコール」
酒粕取りみりん 七寶
「もち米(国産)、米こうじ(国産米)、単式蒸留焼酎」
現在出荷中の製品について
  • 2011年8月現在において出荷中の該当製品に産地情報の伝達義務はございません。
  • 原材料の米はすべて国産米を使用しております。
  • 順次、産地情報を記載した製品ラベルに切り替えております。
  • そのため、産地情報が記載されたものとそうでないものが混在している場合がございます。
  • 「出雲地伝酒」は対象品目外ですが国産米100%を使用し製品ラベルへも産地情報を記載しています。

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